劣悪な会社寮での生活に耐えられそうにありません
- Moowi Kim
- 5月25日
- 読了時間: 2分
更新日:6月24日
私は千葉の某工場で働くベトナム人女性です。会社に用意された社宅に住むことを条件に勤務していますが、もともと一人暮らしでも狭すぎるほどの劣悪な環境のアパートで生活を余儀なくされてきました。ある日、会社からの指示で、その一人でも狭いアパートに社員2人が共同で住むことになり、居住環境に苦しんでいます。このような劣悪な居住環境の強制に対し、雇用主に対して賠償請求や居住環境改善のための差し止め請求などの救済措置を請求することは可能でしょうか。
(Post ID: O1)
【監修弁護士の回答】
居住が義務付けられている社宅で複数の従業員が共同して生活しているのであれば、この社宅は事業附属寄宿舎(労働基準法94条1項)に該当する可能性があります。もし、事業附属寄宿舎に該当するのであれば、一室の居住面積は、床の間及び押入を除き一人について2・5平方メートル以上が必要です。一部屋2名で居住しているので5平方メートル(約3畳)以上でなければ事業附属寄宿舎規程19条に違反することになります。
また、あなたが技能実習生である場合は、寝室については、床の間・押入等、技能実習生が実際に使用できないスペースを除き、1人当たり4.5平方メートル以上を確保することとされています(技能実習法9条9号、同法施行規則14条1号、技能実習制度運用要領)。一部屋2名に換算すると9平方メートル(約5.5畳)以上なければ技能実習制度運用要領に違反することになります。
損害賠償請求は可能かもしれないですが、損害額は多くはなく、弁護士費用を賄えるか疑問です。差止請求も差し止めの対象が特定できません。義務付けの訴訟ができればいいのですが、簡単にできるとは思えません。そのため、あなたが技能実習生であれば外国人技能実習機構、事業附属寄宿舎に該当するのであれば労働基準監督署にそれぞれ相談し、是正を求めることが現実的です。
Comments